ものづくり補助金は、申請し採択されたら終わりではなく、採択された以降も対応すべきことがいくつもあります。採択後の主な流れについては、以下の通りです。
上記の具体的な流れに沿って、各工程について解説します
ものづくり補助金に晴れて採択された場合、採択公表日に、ものづくり補助金の公式ホームページに採択者の一覧が公表されるとともに、各申請者に対しては個別に採択結果のメールが届きます。また、申請者は、ものづくり補助金の公式ホームページ上にある電子申請ページからGbiz IDでログインすることで、自身の採択結果を確認することも可能です。
補助金が採択されても、次の交付申請の時点で公募要領や事業計画書に沿わないことが判明した場合、交付決定に至らないこともあります。
当社では、申請支援だけでなく、採択後フォローも行っています。交付申請にお困りの事業者の方は、ぜひご相談ください。ものづくり補助金10分無料相談
15次公募要領以降、「採択」・「採択決定」の用語の前に「補助金交付候補」という用語を挿入されています。「採択決定」という用語は、事業者に対して「補助金が申請どおり満額交付されることが決定した」との誤った認識を与えかねないこと、実際にその後トラブルに発展するケースが発生していること等を考慮しての対応です。
ものづくり補助金に「採択」されたということは、申請した事業計画内容が評価され、「内定」された段階であり、事業計画に記載した補助金額を満額受給できることが確定したわけではありません。就職活動において会社から「内定」をもらった場合にその後「入社手続」をする必要があるように、「採択」された場合は、その後申請した経費内容の妥当性を判断する「交付申請」手続きをする必要があります。
また、上述したとおり「ものづくり補助金に採択された=事業計画に記載した補助金の全額の交付が確定した」ということではありませんので、交付申請にあたり、対象経費の見積書と相見積書を提出することで、事務局がその経費等の内容を補助対象経費として適切なものであるかどうか精査を行い、補助金交付予定額が決定します。事務局の審査の結果、当初申請した補助対象経費が修正・削除され、補助金交付予定額が減額される場合もあります。
―申請時からの導入設備の内容変更―
交付申請では、申請時に提出した事業計画書をもとに審査されるため、事業計画書に記載のない項目に関する経費は補助対象外となります。基本的に補助事業実施場所の変更は認められておらず、導入設備や金額等を申請時の計画内容より少しでも変更する場合、変更後の内容が認められるかどうかは「事務局への事前報告・変更理由を記載した書面を提出」した上で、事務局担当官での判断となります。そのため、事業計画書の修正や追加で書類提出を求められる場合があり、手続きに時間を要するためご注意ください。手続きをした上で承認される場合もあれば、変更内容が承認されず補助対象外と判断される可能性もあるため、くれぐれも設備投資内容については予め確定した上で、事業計画を策定し申請することをお勧めしています。そもそも、申請時に提出した事業計画書をもって「採択」とされているため、採択後にその内容を変更し、承認を得ることは簡単なことではありませんのでご注意ください。
―補助金額―
補助金額は、申請時の金額が上限です。そのため、申請時に計上した金額より「増額」した場合でも、補助金額は増額しないため事業者の自己負担額が増えます。また、申請時に計上した金額より「減額」した場合は、補助金額も減額となる場合があるため、注意が必要です。
なお、重要な注意点が1点あります。ものづくり補助金の場合、交付決定通知が届くまでは、経費の支出または導入設備の発注等はしてはいけません。「採択されたので早速事業開始したい」と思っても、すぐに取り掛かれず、もどかしくなりますが、交付決定通知が出るまでは、事業着手できません。交付決定が遅れてしまうと事業開始が遅れてしまい、補助事業実施期間が短くなりますので、ご注意ください。
以上のことを踏まえると、補助事業完了期限までに「交付申請・複数回にわたる差戻対応・交付決定・発注・納品・支払・補助事業の実施と検証・完了」を間に合わせるためには、1日でも早く交付申請を行うことが必要不可欠です。
交付申請後、約1ヵ月で交付決定通知のメールが送付され、交付決定日より補助事業を開始でき、必要設備等の発注・納品・支払が可能になります。
ものづくり補助金の補助事業実施期間は下記のようになっています。
一般型:交付決定日~10か月以内(ただし、採択発表日から12か月後の日まで)
グローバル展開型:交付決定日~12か月以内(ただし、採択発表日から14か月後の日まで)
さらに、補助事業を完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施完了期限日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書を提出しなければなりません。
交付決定通知を受けたら、まずは自社の補助事業完了期限日がいつなのか、交付決定通知書で確認しましょう。
事務局から指示があった時は「補助事業遂行状況報告書」により補助事業の途中経過と今後の見通しについて報告が必要です。提出時期は交付決定した月の翌月から計算して3ヶ月後の末日(報告基準日)の翌月15日に、Jグランツ上にて申請します。補助事業期間に入ると、中間監査や確定検査が行われます。中間監査・確定検査とは、事務局担当官が補助事業実施場所を訪問し、書類は整理して管理されているか、無断で計画内容の変更が行われていないか等、導入設備と補助事業の進捗状況の確認を行います。監査のタイミングは、事前に連絡が入りますが、多くは設備導入後や、導入設備の代金を支払った後が一般的です。後述する実績報告書を提出した後に監査がある場合、確定検査と呼び、この検査をもって補助金額確定に向けた最終審査がなされます。
監査によって、補助対象外経費等を指摘された場合、場合によっては、交付決定された補助金額から減額となることがありますのでご注意ください。
設備等の納品・検収・支払い・導入設備による効果検証が終わった後、補助事業の実施結果を記した「補助事業実績報告書」にあわせて、必要書類を事務局に提出する必要があります。補助事業期限までに「実績報告書」が提出されない場合は、補助金の支払いができませんので、早めに準備し、期限までに提出しなければなりません。記載内容については後述します。
また、補助事業実績報告書ができたら、Jグランツに申請を行う前に、地域事務局に事前確認をしてもらう必要があります。各地域事務局、担当官や事業内容によって要求される内容が異なりますので、申請を行えるレベルの報告書に仕上がるまでに何度も担当官とやり取りが発生し、長期間に渡る場合もあります。
当社では、申請支援だけでなく、補助金を受給するまでの採択後フォローも行っています。実績報告がご心配の事業者の方は、ぜひご相談ください。ものづくり補助金10分無料相談
実績報告書の提出・確定検査をもって不備がないと事務局が判断すれば、約1~2週間後に最終的な補助金交付額が確定します。ここまでくれば、補助金が減額されることはまずありません。交付額が確定すると、Jグランツ上で補助金を請求することができ、補助金が支払われます。このように、補助金は原則後払いとなっていますので、資金繰りに注意が必要です。補助事業の完了日の属する年度(補助事業者の決算年度)の終了後を初回として、以降5年間(合計6回)、決算書をベースとした1年間の事業化の状況・付加価値額・給与支給総額・事業所内最低賃金・知的財産権等について、事業化状況・知的財産権等報告システムにより報告する義務があります。2月28日までに最終的な補助金交付額が確定した企業はその年の4月1日より報告がスタートします。報告時期は毎年4月1日~5月31日です。(R1年度補正予算以降)
また、補助事業終了後にも、補助金を活用して導入した機械装置等が事業計画で示された目的どおりに活用されているか等の確認を目的として、会計検査院や事務局が実地検査に入る場合があります。この検査の結果、補助金の返還命令等の指示がなされた場合は、必ず、これに従わなければなりません。なお、自己負担額を超える利益が生じた場合には、収益納付が必要なケースがあります。
弊社の過去の事例を元に、2023年8月現在の平均的な所要日数をご紹介します。事務局の対応・進捗状況によって変わりますので、あくまでも参考程度に留めてください。
・交付申請後、交付決定がおりるまで約1週間~1ヶ月
・実績報告書を事務局担当官に提出後、修正などのやりとりを経て補助金が入金されるまで、早ければ約1か月半、遅ければ約3~4ヶ月
(→実績報告書をJグランツに提出後、補助金確定通知書が送付されるまで約1~2週間)
・精算払請求の申請後、補助金が入金されるまで約1~2週間
①納品に係る注意事項
事務局へ納品前後の写真を提出する必要があります。機械装置等については、主に設置予定場所・搬入中・設備設置後・管理番号シールを貼付した設備写真の提出が必要です。特に納品前や搬入中の様子は後から撮ることは不可能ですので、十分にご注意ください。
②代金の支払等に係る注意事項
補助対象となる経費とは、「本事業に必要な経費として事務局の承認を得たものであり、補助金交付決定日(又は、補助事業計画変更承認日)以降に発注し、かつ、補助事業期間内に支払が完了した経費」のみです。したがって、補助金交付決定日(又は、補助事業計画変更承認日)より前に発注した経費、補助事業期間より後に支払が行われた経費は補助対象経費として認められません。
また、下記の点にご注意ください。
・支払は原則、銀行振込のみ
他の取引との相殺払による支払、手形・小切手、ファクタリング、事業期間内に契約が完了しない割賦による支払いは一切認められません。また、銀行の振込依頼書(押印済)を必ず受け取ってください。
・補助事業に係る経費とそれ以外の経費のいわゆる「混合払い」は行わないでください。
・振込手数料は補助対象外となりますので、必ず事業者負担でお願いします。
③補助事業実績報告書
前述したように、事業計画に沿って実施した補助事業の完了後、補助事業の具体的内容とその成果を記載した「実績報告書」を提出しなくてはなりません。
記載する内容ですが、
<計画概要>
・交付申請時に提出した計画の概要、事業の背景
・課題、解決方法、達成目標
<取組内容>
・交付申請時に提出した計画(スケジュール含む)に対して、実際の進捗・結果
<取組成果>
・生産効率化や加工精度向上等、補助事業によって達成した結果を具体的かつ定量的に記載(図、グラフ、写真、表等を適宜利用)
・事業計画で「達成度」を設定していた場合、その結果を記載(金額や作業時間等による指標、〇円コストダウン、○%効率化・削減等)
上記はあくまで参考例となりますので、他に記載事項を要求されるケースや、成果に対する具体的な説明の記載がない、抽象的、事業計画と整合がとれない内容の場合は再作成を依頼されるケースもあります。そのため、設備の導入後は、取組成果について試運転・検証を行ってデータを取ることは必須です。
補助金申請の際には、採択・不採択ばかりに目が行きがちですが、採択された補助金を無事に受け取るまでには、スケジュールに合わせた採択後の動きが重要になります。当社では、申請支援だけでなく、補助金を受給するまでの採択後フォローも行っています。
採択後の手続きに不安のある事業者の方は、ぜひコチラからご相談ください。
1)採択通知
2)交付申請
3)交付決定
4)遂行状況報告書
5)中間監査・確定検査
6)実績報告書
7)補助金交付額の確定
8)補助金請求
9)事業化状況報告
1 ) 採択通知
補助金が採択されても、次の交付申請の時点で公募要領や事業計画書に沿わないことが判明した場合、交付決定に至らないこともあります。
当社では、申請支援だけでなく、採択後フォローも行っています。交付申請にお困りの事業者の方は、ぜひご相談ください。ものづくり補助金10分無料相談
2 ) 交付申請
ものづくり補助金に「採択」されたということは、申請した事業計画内容が評価され、「内定」された段階であり、事業計画に記載した補助金額を満額受給できることが確定したわけではありません。就職活動において会社から「内定」をもらった場合にその後「入社手続」をする必要があるように、「採択」された場合は、その後申請した経費内容の妥当性を判断する「交付申請」手続きをする必要があります。
また、上述したとおり「ものづくり補助金に採択された=事業計画に記載した補助金の全額の交付が確定した」ということではありませんので、交付申請にあたり、対象経費の見積書と相見積書を提出することで、事務局がその経費等の内容を補助対象経費として適切なものであるかどうか精査を行い、補助金交付予定額が決定します。事務局の審査の結果、当初申請した補助対象経費が修正・削除され、補助金交付予定額が減額される場合もあります。
―申請時からの導入設備の内容変更―
交付申請では、申請時に提出した事業計画書をもとに審査されるため、事業計画書に記載のない項目に関する経費は補助対象外となります。基本的に補助事業実施場所の変更は認められておらず、導入設備や金額等を申請時の計画内容より少しでも変更する場合、変更後の内容が認められるかどうかは「事務局への事前報告・変更理由を記載した書面を提出」した上で、事務局担当官での判断となります。そのため、事業計画書の修正や追加で書類提出を求められる場合があり、手続きに時間を要するためご注意ください。手続きをした上で承認される場合もあれば、変更内容が承認されず補助対象外と判断される可能性もあるため、くれぐれも設備投資内容については予め確定した上で、事業計画を策定し申請することをお勧めしています。そもそも、申請時に提出した事業計画書をもって「採択」とされているため、採択後にその内容を変更し、承認を得ることは簡単なことではありませんのでご注意ください。
―補助金額―
補助金額は、申請時の金額が上限です。そのため、申請時に計上した金額より「増額」した場合でも、補助金額は増額しないため事業者の自己負担額が増えます。また、申請時に計上した金額より「減額」した場合は、補助金額も減額となる場合があるため、注意が必要です。
なお、重要な注意点が1点あります。ものづくり補助金の場合、交付決定通知が届くまでは、経費の支出または導入設備の発注等はしてはいけません。「採択されたので早速事業開始したい」と思っても、すぐに取り掛かれず、もどかしくなりますが、交付決定通知が出るまでは、事業着手できません。交付決定が遅れてしまうと事業開始が遅れてしまい、補助事業実施期間が短くなりますので、ご注意ください。
以上のことを踏まえると、補助事業完了期限までに「交付申請・複数回にわたる差戻対応・交付決定・発注・納品・支払・補助事業の実施と検証・完了」を間に合わせるためには、1日でも早く交付申請を行うことが必要不可欠です。
3 ) 交付決定
ものづくり補助金の補助事業実施期間は下記のようになっています。
一般型:交付決定日~10か月以内(ただし、採択発表日から12か月後の日まで)
グローバル展開型:交付決定日~12か月以内(ただし、採択発表日から14か月後の日まで)
さらに、補助事業を完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施完了期限日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書を提出しなければなりません。
交付決定通知を受けたら、まずは自社の補助事業完了期限日がいつなのか、交付決定通知書で確認しましょう。
4 ) 遂行状況報告書
5 ) 中間監査・確定検査
監査によって、補助対象外経費等を指摘された場合、場合によっては、交付決定された補助金額から減額となることがありますのでご注意ください。
6 ) 実績報告書
また、補助事業実績報告書ができたら、Jグランツに申請を行う前に、地域事務局に事前確認をしてもらう必要があります。各地域事務局、担当官や事業内容によって要求される内容が異なりますので、申請を行えるレベルの報告書に仕上がるまでに何度も担当官とやり取りが発生し、長期間に渡る場合もあります。
当社では、申請支援だけでなく、補助金を受給するまでの採択後フォローも行っています。実績報告がご心配の事業者の方は、ぜひご相談ください。ものづくり補助金10分無料相談
7 ) 補助金交付額の確定
8 ) 補助金請求
9 ) 事業化状況報告
また、補助事業終了後にも、補助金を活用して導入した機械装置等が事業計画で示された目的どおりに活用されているか等の確認を目的として、会計検査院や事務局が実地検査に入る場合があります。この検査の結果、補助金の返還命令等の指示がなされた場合は、必ず、これに従わなければなりません。なお、自己負担額を超える利益が生じた場合には、収益納付が必要なケースがあります。
現状の傾向
・交付申請後、交付決定がおりるまで約1週間~1ヶ月
・実績報告書を事務局担当官に提出後、修正などのやりとりを経て補助金が入金されるまで、早ければ約1か月半、遅ければ約3~4ヶ月
(→実績報告書をJグランツに提出後、補助金確定通知書が送付されるまで約1~2週間)
・精算払請求の申請後、補助金が入金されるまで約1~2週間
実績報告書の円滑な審査クリアに向けた注意事項
事務局へ納品前後の写真を提出する必要があります。機械装置等については、主に設置予定場所・搬入中・設備設置後・管理番号シールを貼付した設備写真の提出が必要です。特に納品前や搬入中の様子は後から撮ることは不可能ですので、十分にご注意ください。
②代金の支払等に係る注意事項
補助対象となる経費とは、「本事業に必要な経費として事務局の承認を得たものであり、補助金交付決定日(又は、補助事業計画変更承認日)以降に発注し、かつ、補助事業期間内に支払が完了した経費」のみです。したがって、補助金交付決定日(又は、補助事業計画変更承認日)より前に発注した経費、補助事業期間より後に支払が行われた経費は補助対象経費として認められません。
また、下記の点にご注意ください。
・支払は原則、銀行振込のみ
他の取引との相殺払による支払、手形・小切手、ファクタリング、事業期間内に契約が完了しない割賦による支払いは一切認められません。また、銀行の振込依頼書(押印済)を必ず受け取ってください。
・補助事業に係る経費とそれ以外の経費のいわゆる「混合払い」は行わないでください。
・振込手数料は補助対象外となりますので、必ず事業者負担でお願いします。
③補助事業実績報告書
前述したように、事業計画に沿って実施した補助事業の完了後、補助事業の具体的内容とその成果を記載した「実績報告書」を提出しなくてはなりません。
記載する内容ですが、
<計画概要>
・交付申請時に提出した計画の概要、事業の背景
・課題、解決方法、達成目標
<取組内容>
・交付申請時に提出した計画(スケジュール含む)に対して、実際の進捗・結果
<取組成果>
・生産効率化や加工精度向上等、補助事業によって達成した結果を具体的かつ定量的に記載(図、グラフ、写真、表等を適宜利用)
・事業計画で「達成度」を設定していた場合、その結果を記載(金額や作業時間等による指標、〇円コストダウン、○%効率化・削減等)
上記はあくまで参考例となりますので、他に記載事項を要求されるケースや、成果に対する具体的な説明の記載がない、抽象的、事業計画と整合がとれない内容の場合は再作成を依頼されるケースもあります。そのため、設備の導入後は、取組成果について試運転・検証を行ってデータを取ることは必須です。
まとめ
採択後の手続きに不安のある事業者の方は、ぜひコチラからご相談ください。
著者
小林 卓矢
シェアビジョン株式会社代表取締役
1979年5月生まれ。 2002年に明治学院大学卒業後、株式会社エフアンドエム(東証JASDAQ上場)へ入社。 事業本部長として、中小企業向けに事業計画策定による金融支援から各種補助金申請のコンサルティングサービスの新規事業を立ち上げ、ものづくり補助金では2000社以上の企業を支援する。経済産業省主催の中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン策定検討会に検討委員として、ガイドライン策定にも関与。 入社当初の起業の目標を実現すべく、2017年5月にシェアビジョン株式会社を設立し、現在に至る。