ものづくり補助金における補助対象経費は、設備投資として機械装置を購入する資金だけが対象になると誤解されている場合が多いようですが、実は意外と幅広いのです。そのため、対象となる経費をしっかり確認しておかないと損をする場合があります。
この記事では、対象になる経費・ならない経費について、整理していきましょう。
対象経費の区分は以下のとおりです。
機械装置・システム構築費とは、ものづくり補助金の中心となる補助対象で、事業で利用する機械装置や工具・器具、ソフトウェアやシステムに関する経費が該当します。
ソフトウェアやシステムについては、補助対象外と認識されている方もいらっしゃるので、注意が必要です。
公募要領には、下記のとおり記載があります。
設備投資は「購入資金」だけでなく、製作や借用も対象になることが判りました。
しかし、借用(リース・レンタル)は交付決定から補助事業終了まで(最長10ヶ月)が対象になります。その期間を超えて借用する場合は、契約上の金額全てを補助してもらえるわけではないことを念頭に置いて、申請しましょう。
なお、補助対象経費全般にわたる必須事項として、「必ず単価50万円(税抜き)以上の機械装置等を取得して納品・検収等を行う」ということが定められています。
✕ 開発要員などの人件費は補助対象経費になりません。
ソフトウェアや機械設備の制作に要する費用も対象となることを先述しましたが、申請者である事業者の従業員に支払う人件費は対象となりません。
一方、外部の開発業者に委託する場合の外注費は対象となります。
よって、自社内での従業員による開発の場合は補助額が少なくなる可能性があります。
✕ 事務用パソコン・タブレット・スマートフォンなど汎用性があり、目的外使用になり得るもの
ものづくり補助金の対象となる機械装置・システム構築費は、対象事業のために使用することが明確に確認・区別できるものとなります。
そのため、パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの汎用性が高く、対象事業を区別することが難しい設備は補助の対象となりません。
上記に限らず、自動車やプリンタなど、汎用性が高い設備については補助対象外となります。
△ 改良・修繕、据付工事費も補助対象経費
改良・修繕とは、本事業で購入した機械設備の機能を高める・又は耐久性を増すために行うものが対象となります。そのため、本事業で購入したもの以外に行う改良、修繕費用はものづくり補助金の対象外です。
また、同様に据付け工事の対象となるのは、本事業で購入した機械・装置の設置と一体で捉えられる軽微なもののみが対象となります。その他で購入したものの据付工事費はものづくり補助金の対象となりませんし、また、据付工事であっても、設置場所の整備工事や基礎工事は補助対象とはなりません。
✕ 不動産の購入費
ものづくり補助金では、不動産の購入費は補助対象になりません。
△ 中古品も補助対象となるが注意が必要
ものづくり補助金では、2022年より購入する機械装置が中古品であっても対象となるようになりました。
しかし、中古品には厳しい制限があり、3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得しなければなりません。
この条件をクリアすれば、中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費でも補助対象となります。
例としては、他社が保有している知的財産権等を購入するための費用などがあげられます。知的財産権を所有する他者から取得(実施権の取得を含む)する場合は書面による契約の締結が必要となります。
上限額は、補助対象経費総額(税抜き)の3分の1となっています。
上限額は、補助対象経費総額(税抜き)の2分の1となっています。専門家の技術指導や助言が必要である場合は、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務や国内旅費等の経費を補助対象とすることができます。
ただ、価格の妥当性を証明するために複数の見積書を取得すること、1日5万円を上限とすること、外注費と専門家経費の相手先は同一にできないことなど、諸々注意点があります。
ものづくり補助金を活用して購入する機械装置の運搬料については、機械装置費に含まれます。専ら補助事業のために利用するクラウドサービスやWEBプラットフォームの利用費のみが対象となり、自社の他事業と共有する場合は補助対象となりません。具体的には、サーバーの領域を借りる費用(サーバーの物理的なディスク内のエリアを借入、リースを行う費用)、サーバー上のサービスを利用する費用等が補助対象経費となります。試作品の開発のために購入する原材料等の数量は必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切ることを原則とします。
上限額は、補助対象経費総額(税抜き)の2分の1となっており、外注先との書面による契約の締結が必要です。外注先が購入する設備費用を対象に含めることはできませんのでご注意ください。上限額は、補助対象経費総額(税抜き)の3分の1となっています。国際規格認証の取得に係る経費については補助対象となり、本事業で発生した知的財産権の権利は、事業者に帰属します。
なお、知的財産権等関連経費を使用できるのは、本事業の成果に限定されます。
本事業の成果と関係なく、別途で発明したものなどは補助対象に含めることができません。
また、ものづくり補助金の事業期間内に出願手続きを完了していない場合も、補助対象にはなりませんので注意が必要です。
上限額は、補助対象経費総額(税抜き)の5分の1となっています。海外旅費は、全国中小企業団体中央会が定める「旅費支給に関する基準」の通りとし、交付申請時に、海外渡航の計画を予め申請いただくことが必要です。一度の渡航での海外旅費の使用は、事業者3名までとし、1 人あたり最大 50万円(税抜き)を限度とします。上限額は、補助対象経費総額(税抜き)の5分の1となっています。翻訳については、広告宣伝・販売促進に必要な翻訳のみとし、事業計画に係る契約書の翻訳は不可です。本経費は最大 30 万円(税抜き)までを限度とします。上限額は、補助対象経費総額(税抜き)の2分の1となっています。補助事業実施期間内に広告が使用・掲載されること、展示会が開催されることが必要です。なお、交付決定後の発注・契約が前提となります。補助事業以外の自社の製品・サービス等の広告や会社全体のPR広告に関する経費は対象外です。
なお、対象経費は、交付決定を受けた日付以降に発注を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したものに限ります。支払いは、銀行振込の実績で確認を行います(手形払等で実績を確認できないものは対象外)。ただし、少額を現金やクレジットカードで支払う場合は、事前に事務局に相談ください。
また、補助金交付候補者として採択後、交付申請手続きの際には、本事業における発注先(海外企業からの調達を行う場合も含む)の選定にあたって、入手価格の妥当性を証明できるよう見積書を取得する必要があります。さらに、単価50万円(税抜き)以上の物件等については原則として2社以上から同一条件による見積をとることが必要です。したがって、申請の準備段階にて予め複数者から見積書を取得いただくと、採択後、円滑に事業を開始いただけます。ただし、発注内容の性質上2社以上から見積をとることが困難な場合は、該当する企業等を随意の契約先とすることができます。その場合、該当企業等を随意契約の対象とする理由書が必要となります。
ものづくり補助金の申請を検討されている方は、一度認定支援機関にご相談ください。
この記事では、対象になる経費・ならない経費について、整理していきましょう。
対象経費の区分は以下のとおりです。
対象経費 |
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①機械装置・システム構築費 |
②技術導入費 |
③専門家経費 |
④運搬費 |
⑤クラウドサービス利用費 |
⑥原材料費 |
⑦外注費 |
⑧知的財産権等関連経費 |
⑨海外旅費 |
⑩通訳・翻訳費 |
⑪広告宣伝・販売促進費 |
①機械装置・システム構築費
ソフトウェアやシステムについては、補助対象外と認識されている方もいらっしゃるので、注意が必要です。
公募要領には、下記のとおり記載があります。
専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入、製作、借用に要する経費
専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費
1)若しくは2)と一体で行う、改良・修繕又は裾付けに要する経費
しかし、借用(リース・レンタル)は交付決定から補助事業終了まで(最長10ヶ月)が対象になります。その期間を超えて借用する場合は、契約上の金額全てを補助してもらえるわけではないことを念頭に置いて、申請しましょう。
なお、補助対象経費全般にわたる必須事項として、「必ず単価50万円(税抜き)以上の機械装置等を取得して納品・検収等を行う」ということが定められています。
✕ 開発要員などの人件費は補助対象経費になりません。
ソフトウェアや機械設備の制作に要する費用も対象となることを先述しましたが、申請者である事業者の従業員に支払う人件費は対象となりません。
一方、外部の開発業者に委託する場合の外注費は対象となります。
よって、自社内での従業員による開発の場合は補助額が少なくなる可能性があります。
✕ 事務用パソコン・タブレット・スマートフォンなど汎用性があり、目的外使用になり得るもの
ものづくり補助金の対象となる機械装置・システム構築費は、対象事業のために使用することが明確に確認・区別できるものとなります。
そのため、パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの汎用性が高く、対象事業を区別することが難しい設備は補助の対象となりません。
上記に限らず、自動車やプリンタなど、汎用性が高い設備については補助対象外となります。
△ 改良・修繕、据付工事費も補助対象経費
改良・修繕とは、本事業で購入した機械設備の機能を高める・又は耐久性を増すために行うものが対象となります。そのため、本事業で購入したもの以外に行う改良、修繕費用はものづくり補助金の対象外です。
また、同様に据付け工事の対象となるのは、本事業で購入した機械・装置の設置と一体で捉えられる軽微なもののみが対象となります。その他で購入したものの据付工事費はものづくり補助金の対象となりませんし、また、据付工事であっても、設置場所の整備工事や基礎工事は補助対象とはなりません。
✕ 不動産の購入費
ものづくり補助金では、不動産の購入費は補助対象になりません。
△ 中古品も補助対象となるが注意が必要
ものづくり補助金では、2022年より購入する機械装置が中古品であっても対象となるようになりました。
しかし、中古品には厳しい制限があり、3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得しなければなりません。
この条件をクリアすれば、中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費でも補助対象となります。
②技術導入費
本事業の実施に必要な知的財産権等の導入に要する経費
上限額は、補助対象経費総額(税抜き)の3分の1となっています。
③専門家経費
本事業の実施のために依頼した専門家に支払われる経費
ただ、価格の妥当性を証明するために複数の見積書を取得すること、1日5万円を上限とすること、外注費と専門家経費の相手先は同一にできないことなど、諸々注意点があります。
④運搬費
運搬料、宅配・郵送等に要する経費
⑤クラウドサービス利用費
クラウドサービスの利用に関する経費
⑥原材料費
試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費
⑦外注費
新製品・サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
⑧知的財産権等関連経費
新製品・サービスの事業化に当たって必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用、外国特許出願のための翻訳料等の知的財産権等取得に関連する経費
なお、知的財産権等関連経費を使用できるのは、本事業の成果に限定されます。
本事業の成果と関係なく、別途で発明したものなどは補助対象に含めることができません。
また、ものづくり補助金の事業期間内に出願手続きを完了していない場合も、補助対象にはなりませんので注意が必要です。
⑨海外旅費(グローバル市場開拓枠のみ)
海外事業の拡大・強化等を目的とした、本事業に必要不可欠な海外渡航及び宿泊等に要する経費
⑩通訳・翻訳費(グローバル市場開拓枠のうち②海外市場開拓(JAPANブランド)類型のみ)
事業遂行に必要な通訳及び翻訳を依頼する場合に支払われる経費
⑪広告宣伝・販売促進費(グローバル市場開拓枠のうち②海外市場開拓(JAPANブランド)類型のみ)
本事業で開発又は提供する製品・サービスの海外展開に必要な広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展等、ブランディング・プロモーションに係る経費
なお、対象経費は、交付決定を受けた日付以降に発注を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したものに限ります。支払いは、銀行振込の実績で確認を行います(手形払等で実績を確認できないものは対象外)。ただし、少額を現金やクレジットカードで支払う場合は、事前に事務局に相談ください。
また、補助金交付候補者として採択後、交付申請手続きの際には、本事業における発注先(海外企業からの調達を行う場合も含む)の選定にあたって、入手価格の妥当性を証明できるよう見積書を取得する必要があります。さらに、単価50万円(税抜き)以上の物件等については原則として2社以上から同一条件による見積をとることが必要です。したがって、申請の準備段階にて予め複数者から見積書を取得いただくと、採択後、円滑に事業を開始いただけます。ただし、発注内容の性質上2社以上から見積をとることが困難な場合は、該当する企業等を随意の契約先とすることができます。その場合、該当企業等を随意契約の対象とする理由書が必要となります。
ものづくり補助金の申請を検討されている方は、一度認定支援機関にご相談ください。
著者
船着 貴弘
シェアビジョン株式会社取締役
2000年立命館大学卒業後、株式会社エフアンドエム入社(東証JASDAQ上場)。主に税理士・公認会計士向けサービスの営業企画部門担当及びファイナンシャル・プランナー(FP)部門担当。真の顧客のためのアドバイスや金融商品の取扱いを広めることに社会的意義を見出す。その後、FP部門の譲渡に伴い、2015年に譲渡先である総合保険代理店へ。保険代理店においても、継続しFP部門担当を務めるとともに、業務基幹システムの導入等を経営企画室にて行う。2017年に総合保険代理店を退社し、シェアビジョン株式会社取締役に就任。現在に至る。