中小企業等事業再構築促進事業 固定費に係る証明書とは?

2021/12/23

申請に必要となる書類 

事業再構築補助金の申請時には、申請書以外にも以下の添付書類が必要です。 
言わずもがなではありますが、すべての書類を不備なく準備しなければなりません。 
まず、必要な添付資料は以下のとおりです。 

加点を希望する場合に提出する書類 

令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、2021 年 1月~9月のいずれかの月の売上高が対前年(又は対前々年)同月比で30%以上減少していることを証明する書類 (又は、令和 3年の国による緊急事態宣 言に伴う飲食店の時短営業や不要不急 の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年 1月~9月のいずれかの月の付加価値額が対前年 又は前々年の同月比で 45%以上減少していること。)「2021年1月~9月の固定費が同月に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類」とあり、この中で、12.と13.加点②にある、2021年1月~9月の固定費が同月に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類―について解説します。 
受給した協力金以上に固定費がかかったことを証明することにより、加点を獲得することが可能となります。その証明のため、協力金の内容が分かる資料と固定費が分かる資料を合わせて提出します。 協力金とは、緊急事態宣言の発令に伴う時短営業要請などに向けた「協力金」が対象となります。家賃支援給付金や雇用調整助成金などの受給をもって加点対象とすることはできませんのでご注意ください。 固定費に係る証明書における「固定費」とは、家賃、人件費、固定光熱費であり、その合計額を指します。 家賃を証明する資料としては、家賃振り込みの領収書や請求書等が挙げられます。 人件費を証明する資料としては、給与明細一覧表(賃金合計がわかるもの)などがあります。 固定光熱費を証明する資料としては、電気・ガスの請求書もしくは明細書などがあります。 それぞれ、同月における合計額を確認し、固定費が上回っている場合には加点項目の申請が可能です。 
なお、緊急事態宣言特別枠に申請する事業者は、加点用書類として提出される場合、追加提出は不要です。 
著者

小嶋 潤

シェアビジョン株式会社