第8回公募から変更された最低賃金枠について解説します。
最低賃金枠とは、最低賃金引き上げの影響を強く受ける事業者の再構築を支援するために昨年度より導入された枠です。3か月以上、最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いることを満たす事業者が対象になります。
そして、新たに事業再構築補助金「最低賃金枠」の要件見直しとして、令和4年10月に全国平均31円の最低賃金引上げが予定されていることから、最低賃金引上げの影響を強く受ける事業者の再構築を協力に支援するため、最賃売上高等減少要件等を緩和することが発表されました。
【第8回公募以降からの変更点】
・最賃売上高等減少要件
2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少していること(付加価値額45%以上減少で代替可。)
→撤廃
・最低賃金要件
2020年10月から2021年6月までの間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること
→2021年10月から2022年8月までの間に期間が変更
・製品等の新規性要件
①過去に製造等した実績がないこと
③定量的に性能または効能が異なること
→②製造等に用いる主要な設備を変更すること が任意要件に変更
今回の変更点により、要件が緩和されて応募対象となる事業者が増加することが見込まれます。事業再構築補助金の最低賃金枠の申請を検討されている方は、公的支援制度の認定支援機関にご相談ください。