オススメの方
- 今後、補助金を活用していきたい
- 設備投資の予定がある
- 節税したい
先端設備等導入計画とは?
「先端設備等導入計画」とは中小企業、小規模事業者等の方々が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るために計画を策定し、市町村等地方自治体にて認定を受けると固定資産税の減免などの大きな支援措置がある制度です。
スキーム
認定による支援制度
1.固定資産税の特例(固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減)について
<固定資産税の特例を受けるための要件>
①特例を受けるための要件
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械装置(160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上/14年以内) |
その他要件 |
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②対象となる自治体の要件
固定資産税軽減の特例を受けるには、設備導入する場所の自治体がゼロ~1/2の特例率を適用する 方針の自治体かどうかで決まります。該当する自治体かどうかは、こちらを参照ください。
※ただし、H30年4月13日現在であり、その後適用する方針を打ち出ている自治体もありますので、必ず該当する自治体に直接ご確認ください。
2.補助金における優先採択
定事業者に対する下記補助金での優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)があります。
注意すべきポイント
★ものづくり補助金 採択者はご注意!!
申請書類の中で、加点ポイント(6.その他加点項目)の「(2)先端設備等導入計画について」にチェックをつけた場合は、先端設備等導入計画が認定されなければ、交付決定されません(設備が発注できません)!!
★タイムリーな申請が必要!
設備取得前の申請が必須です。経営力向上計画の場合は、特例として導入後2ヶ月以内に申請をすればよかったですが、先端設備等導入計画では、そういった特例はありません。
また提出・認定までに工業会証明書を取得できなかった場合も、工業会証明書の追加提出を賦課期日(1月1日)までに行えば特例の適用になります。
★自治体毎に異なる提出書類
自治体によって提出に必要な書類が異なります。
必ず、提出先の自治体HPを事前に確認いただき、必要書類をしっかり準備する必要があります。
上記のポイントを勘案したうえで、計画を策定、提出しなければなりません。
支援までの流れ
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①お問い合わせ
問い合わせフォーム(こちらクリック)より、導入予定設備・金額・取組み内容を記載ください。
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②簡易診断(無料)
導入設備が固定資産税の軽減対象に該当しているかどうか診断を行います。
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③内容ヒアリング面談
実際にご面談し、貴社の事業内容・取り組み内容等についてヒアリングをさせていただきます。(所要時間2 時間)
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④申請書作成支援
ヒアリングした内容をまとめて申請書に落とし込みます。落とし込んだ申請書を元に取組み内容に相違がないか一緒に確認しながら申請書を完成させます。
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⑤申請書提出へ
完成した申請書とその他提出必要書類を取りまとめた後、当社にて発行した認定支援機確認書を添えて、お客様より自治体へ提出いただきます。