第19次募集
支援申込期限:3月31日(月) / 公募締切:4月25日(金)
新事業進出補助金は、全事業者同一の枠での申請となります。
目的
中小企業等が行う、既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とします。
制度概要
制度概要(趣旨)
以下①~⑥を全て満たす3~5年の事業計画書の策定及び実施を行うことが必要です。また、⑦の特例適用要件を利用することもできます。
- ① 新事業進出指針に示す「新事業進出」の定義に該当する事業であること
- ② 事業計画期間において付加価値額(又は一人当たりの付加価値額)の年平均成長率+4.0%以上増加
- ③ 一人あたり給与支給総額の年平均成長率が地域別最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上、又は給与支給総額の年平均成長率が+2.5%以上増加
- ④ 事業所内最低賃金が、毎年、事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準
- ⑤ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表
- ⑥ 補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること
- ⑦ 補助事業実施期間内に給与支給総額を年平均6.0%以上増加、かつ事業場内最低賃金を年額50円以上引き上げること
新事業進出とは
要件①は大きく以下の3項目に分かれ、その全てを満たす必要があります。
A・製品等の新規性要件
→製造する製品等が、事業を行う中小企業等にとって新規性を有するものであること
B・市場の新規性要件
→新たに製造する製品等の属する市場が、事業を行う中小企業等にとって新たな市場であること
C・新事業売上高要件
→事業計画期間終了後、申請時と比較し新事業の売上高が総売上高の10%又は新事業の付加価値額が総付加価値額の15%を占めること
→応募申請時の直近の事業年度の決算に基づく売上高が10億円以上かつ、同事業年度の決算に基づく売上高のうち、新事業進出を行う事業部門の売上高が3億円以上である場合は、当該事業部門において上記条件を達成すること
補助対象者
社会にとっての新規性を有する事業、もしくは高付加価値事業への進出を行う事業者が対象となります。
具体的な対象者区分は以下の通りです。
・中小企業者
業種 | 資本金又は出資金の総額 | 常勤従業員数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
その他の業種(上記以外) | 3億円以下 | 300人以下 |
(その他、中小企業者(組合関連)、社会福祉法人等が該当します。リース会社との共同申請も可能です。)
補助金額と補助率
常勤従業員数 | 補助金額※ | 補助率 |
---|---|---|
20人以下 | 750万~2,500万円(3,000万円) | 一律1/2 |
21~50人 | 750万~4,000万円(5,000万円) | |
51~100人 | 750万~5,500万円(7,000万円) | |
101人以上 | 750万~7,000万円(9,000万円) |
※・()内は〈制度概要〉の要件⑦を達成した場合の補助上限
対象となる経費
必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる下記の経費が対象経費となります。
- ① 機械装置・システム構築費(建物費といずれか必須・税抜単価10万円以上)
- ② 建物費(機械装置・システム構築費といずれか必須)
- ③ 運搬費
- ④ 技術導入費
- ⑤ 知的財産権等関連経費
- ⑥ 外注費(補助対象経費の10%まで)
- ⑦ 専門家経費(補助上限額100万円まで)
- ⑧ クラウドサービス利用費
- ⑨ 広告宣伝・販売促進費(事業計画期間1年あたりの売上高見込み額(税抜)の5%まで)
審査上の加点を受けられる項目
下記の条件を満たす場合、審査上での加点を受けることができます。なお、加点項目は応募締切日時点で満たしている必要があります。
- ① 「パートナーシップ構築宣言ポータルサイト」において宣言を公表している事業者
- ② 「くるみん認定」を取得している事業者
- ③ 「えるぼし認定」を取得している事業者
- ④ アトツギ甲子園のピッチ大会に出場した事業者
- ⑤ 健康経営優良法人2025 に認定されている事業者
- ⑥ 技術情報管理認証制度の認証を取得している事業者
- ⑦ 成長加速マッチングサービスにおいて会員登録を行い、挑戦課題を登録している事業者
- ⑧ 再生事業者
- ⑨ 特定事業者※
※特定事業者は以下の通り
業種 | 資本金又は出資金の総額 | 常勤従業員数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業、その他 | 10億円未満 | 500人 |
卸売業 | 10億円未満 | 400人 |
サービス業又は小売業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) |
10億円未満 | 300人 |
審査上で減点となる項目
下記の条件に当てはまる場合、審査上で大幅な減点を受けます。該当していないかを確認しておきましょう。
- ① 中小企業庁が所管する補助金において、賃上げに関する加点を受けたうえで採択されたにもかかわらず、申請した加点項目要件を達成できなかった場合は、事業化状況報告において未達が報告されてから18か月の間、中小企業庁が所管する補助金への申請にあたっては、正当な理由が認められない限り大幅に減点
- ② 特定の期間に類似のテーマ・設備等に関する申請が集中してなされている場合には、一時的流行による過剰投資誘発の恐れがあるため別途審査を行い、過剰投資と判断された申請に関しては大幅な減点
- ③ 「事業再構築補助金」「ものづくり補助金」「新事業進出補助金」において、直近の事業化状況報告時における事業化段階が3段階以下である事業者
申請に必要な書類
申請に要する書類は以下の通りです。申請者の形態や申請内容に合わせて必要書類が変わることに留意しましょう。
- 決算書等(前期・前々期分)
- 労働基準法に基づく労働者名簿の写し
- 収益事業を行っていることを説明する書類
(法人:直近の確定申告書別表一及び法人事業概況説明書の控え
個人:直近の確定申告書第一表及び所得税青色申告決算書の控え) - 固定資産台帳
- 賃上げ計画の表明書
- 金融機関による確認書(金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合
- リース料軽減計算書(リース会社と共同申請する場合)
- リース取引に係る宣誓書(リース会社と共同申請する場合)
- 再生事業者であることを証明する書類(再生事業者加点を希望する事業者)
過去の採択率
公募回 | 応募件数 | 採択件数 | 採択率 |
---|---|---|---|
9回公募 | 9,368者 | 4,259者 | 45.46% |
10回公募 | 10,821者 | 5,205者 | 48.10% |
11回公募 | 9,207者 | 2,437者 | 26.47% |
※類似補助金であった、事業再構築補助金の場合
よくある質問
-
従業員が0人でも申請できますか?
-
中小企業等の新規事業への進出を通した企業規模の拡大や賃上げを事業の目的とすることから、従業員が0名の事業者は対象となりません。
-
新規設立した事業者でも申請できますか?
-
中小企業等の新規事業への進出を事業の目的とすることから、創業間もない事業者は対象となりません。最低1期分の決算書の提出が必要です。
-
リース会社との共同申請の場合、補助金は誰が受け取るのですか?
-
リース会社に支払われます。中小企業等とリース会社が共同申請をする場合には、機械装置・システム構築費について、中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、その購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。