ものづくり補助金とは?
働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ・インボイス導入等の制度変更に対応するため、生産性向上や持続的な賃上げに向け、新製品・新サービスの開発に必要な設備投資等を行う中小企業・小規模事業者に対して、国が支援する大型補助金です。
採択されやすいポイントは?
すべてを網羅することで採択率が変わってきます!
-
01
市場分析と顧客ニーズの明確化
競合製品や市場動向を詳細に分析し、顧客ターゲットを具体的に特定しましょう。顧客が対価を支払ってでも選びたくなる独自の価値や差別化ポイントを事業計画書に明示することで、審査時の評価が高まり、採択の可能性が高まります。 -
02
加点項目の活用で審査評価をアップ
採択の可能性を高めるためには、「パートナー構築宣言の公表」や「事業継続力強化計画の取得」、「成長加速マッチングサービスへの登録」などの加点項目を積極的に活用することが有効です。最大6項目まで申請可能なため、自社の状況に合わせて該当する加点項目を取得・申請することで、審査時の総合評価が向上し、採択の可能性が大幅にアップします。 -
03
過去の補助金実績を適切に管理・達成する
過去に補助金に採択され、補助事業を実施している事業者は、基本要件や加点要件の達成状況を適切に管理することが重要です。特に、給与支給総額増加要件や最低賃金水準要件を確実に達成し、減点対象とならないよう注意しましょう。減点対象となっている場合は、一つでも多くの加点項目取得が必須です。
事業計画を練っていく必要があります。
ものづくり補助金の申請要件は?
ものづくり補助金の申請にあたっては、全ての申請者が満たすべき共通の必須要件があります。これらの要件は、事業の成長性や持続可能性を評価するための重要な指標となります。以下の基準を満たすことが、採択への第一歩です。
-
A革新的な製品・サービスの開発または海外需要開拓を行う事業であること
- 既存事業の延長ではなく、これまで自社で行っていない新製品・新サービスを開発する必要があります。
-
B付加価値額を向上させること
- 3~5年の事業計画期間で付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)の年平均成長率を3%以上増加させる事業計画を策定し、取り組むことが必要です。
-
C賃上げを行うこと
- 給与支給総額の増加や事業所内最低賃金の引き上げが求められます。申請時に目標値を設定し、目標値未達の場合は、補助金返還義務があります。
ものづくり補助金に必要な準備は?
必要書類の準備は入念に
不備や不足がある場合は、審査対象となりません!
すべての書類を自社のみで不備なく準備するのは非常に大変です。自社で準備する場合、およそ3か月程度はかかると見込んだほうが良いでしょう。
申請内容や提出書類に不備や不足がある場合などは審査対象とならず、不採択となりますので、入念な準備が必要です。
全事業者
- 基本情報※
- 事業計画書※
- 補助経費に関する誓約書※
- 賃金引上げ計画の誓約書※
- 決算書等
- 従業員数の確認資料
該当事業者
- 次世代法一般事業主行動計画公表の確認
- 再生事業者に係る確認書
- 大幅な賃上げ特例に係る計画書
- 最低賃金引上げ特例に係る状況の確認資料
- 資金調達に係る確認書
- 海外事業の準備状況を示す書類
- 加点関係資料
シェアビジョンの
ものづくり補助金申請支援サービス
シェアビジョンでは、補助金申請のプロフェッショナルが資料の準備、計画策定、ブラッシュアップをトータルでサポートします。
採択可能性を高めるためのポイントを網羅し、貴社の補助金活用を円滑に進められるようサポートします。

ものづくり補助金の活用例は?
ものづくり補助金は、中小企業が競争力を高めるためにさまざまな分野で活用されています。新規サービスや製品の開発、生産プロセスの効率化、最新のITシステム導入など、企業の成長を支援する取り組みに役立ちます。以下は、具体的な活用例です。

最新複合加工機を導入し、これまではできなかった精密加工が可能になり、より付加価値の高い新製品を開発

海外市場獲得のため、新たな製造機械を導入し新製品の開発を行うとともに、海外展示会に出展
採択後にやることは?
採択されれば補助事業の終わりではありません。
採択後も、申請内容に従って事業が推進されているか、実績報告が必要です。
シェアビジョンでは採択後も丁寧に貴社の補助金活用をサポートします。
-
採択通知
結果を確認し通知を受取
-
交付申請
計画書を基に申請手続き
-
交付決定
交付決定後に事業開始可能
-
遂行状況報告書
進捗状況と今後の見通し報告
-
中間監査・
確定検査事務局による現地確認と監査
-
実績報告書
事業結果をまとめて報告提出
-
補助金交付額の
確定最終的な補助金額を確定
-
補助金請求
確定した補助金額を請求
-
事業化状況報告
事業の進捗を5年間定期報告
最新の制度変更ポイント解説
制度変更内容1事業実施期間が昨年度実施公募よりも延長
17次・18次公募で一律12/10となっていた実績報告期限がなくなり、補助事業実施期間が交付申請から10か月(採択発表から12か月)と変更になりました。
制度変更内容2事業計画書の提出がシステム入力に
事業計画書の提出方法が電子申請システムへの直接入力に変更されました。参考様式を踏まえて作成し、補足の図や画像についてはPDFで提出します。
制度変更内容3収益納付は
求められない
補助事業で得た収益の納付義務が撤廃され、得た利益を全額自社の成長資金として活用できます。資金繰りが改善され、さらなる事業拡大や開発資金への再投資が可能になります。
リトライ可能?
ものづくり補助金は、審査に不採択となった場合でも再申請が可能です。ただし、再挑戦の際には改善点を明確にし、要件をしっかりと満たすことが重要です。ここでは、再申請時に押さえておくべきポイントを解説します。

不採択理由の分析
再申請の第一歩は、前回の不採択理由を正確に把握することです。審査員の評価コメントを確認し、どの部分が不足していたのか、事業計画の内容や申請書の構成を分析して改善ポイントを明確にしましょう。

事業計画書のブラッシュアップ
申請書の内容を見直し、具体的な課題解決方法や事業の優位性を明確に示すことが必要です。市場調査データの追加や収益性の根拠を強化することで、審査員に伝わる説得力のある計画書に仕上げましょう。

専門家の意見を活用
再申請時には、中小企業診断士や補助金申請の専門家によるアドバイスを受けることで、採択率を向上させることができます。プロの視点で事業計画を見直し、審査基準を満たした内容に調整しましょう。
よくある質問
-
正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」です。経済産業省の管轄で、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援します。
-
ものづくり補助金を含む中小企業生産革命推進事業は令和6年度補正予算にて3,400億円が計上されています。今年度、複数回実施されると想定しています。
-
対象は日本国内に本社および補助事業の実施場所を有する中小企業者等で、個人事業主やNPO法人、組合等も含まれます。業種によって、資本金や従業員数が定められており、製造業では、資本金3億円以下、常勤従業員数300人以下の企業が対象となります。
-
「ものづくり補助金」という通称から、製造業のイメージが強い補助金ですが、製造業だけでなく、小売業・卸売業・サービス業など、全ての業種の事業者が応募することができます。変わったところでは、動物病院等が採択されている事例もあります。
-
パート・アルバイト等を含む、応募申請時点の常勤従業員の数で算出してください。日雇いや2カ月以内の期間を定めて使用される季節雇用者は含まれません。代表者や役員、専従者等も混入しないように注意してください。
-
個人事業主も申請することができます。提出書類として、確定申告書、所得税青色申告決算書または所得税白色申告収支内訳書の写しが必要となります。
-
条件を満たせば必ずもらえる「給付金」と異なり、審査により採択されなければ、補助金を受け取ることができません。採択率は概ね50%前後で推移していましたが、17次以降は審査が厳格化し、直近18次公募の採択率は35.8%となっています。
-
補助対象経費の全額が交付されるとは限りません。採択後に「補助金交付申請」をして、その内容を事務局が精査し、必要に応じて事業者に照会や連絡を行った上で、交付額を決定します。交付されたお金は融資と異なり、原則返済する必要はありません。
-
公募回により申請枠が異なります。19次公募では、「製品・サービス高付加価値化枠」「グローバル枠」の2つがあります。18次公募で実施された、「省力化(オーダーメード)枠」は、省力化補助金で支援されます。
-
公募回、申請枠、従業員数、特例措置の適用によって異なります。19次公募では、従業員数が51人以上で大幅賃上げ特例を適用した場合、製品・サービス高付加価値化枠は3,500万円、グローバル枠は4,000万円になります。
-
公募回により異なり、申請枠毎に追加要件があることもあります。基本的には、給与支給総額の増加や、最低賃金の引き上げ、事業者全体の付加価値額を増加させる3~5年の事業計画を策定し、実行する必要があります。
-
給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等を指します。給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除きます。
-
人件費は、給与総支給額に加えて、福利厚生費、法定福利費、退職金を含みます。また、人件費には、売上原価に含まれる労務費や一般管理費に含まれる役員給与、従業員給与、賞与及び給与引当金繰入れ、福利厚生費、退職金及び退職給与引当金繰入れ等の費用も含みます。
-
複数回応募できますが、過去3年以内に2回以上の交付決定を受けた事業者は申請対象外です。過去3年以内に交付決定を1回受けた事業者は、減点措置の対象となっており、2回目に採択されるのは容易ではありません。加点の取得等への取り組みは必須でしょう。
-
事業再構築補助金を申請して採択された事業者が、ものづくり補助金にも申請することは可能です。ただし、これまで申請した事業と同一や類似内容の事業は対象外です。また、交付を受けた補助金の実績については、応募申請書に記載する必要があります。
-
一度不採択になっても、再申請することができます。ただし、過去の補助事業実績報告書を未提出の事業者は申請できません。
-
機械装置・システム構築費として単価50万円以上の設備投資を行うことが必須です。その他に運搬費や技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、原材料費、広告宣伝・販売促進費等が対象となります。
-
工場建屋、建築物等の取得費用やこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用、設置場所の整備工事や基礎工事に要する費用、通信費、飲食・娯楽費用、事務所等の家賃や光熱費、不動産や自動車等車両の購入費・修理費等は対象になりません。
-
自動車等車両については、例外があります。車両に載せる設備及びその設備の設置に必要な費用は補助の対象になり得ます。また、トラッククレーンやブルドーザー、ロードローラー、その他の自走式作業機械並びにトラクター及び農林業用運搬器具は補助対象です。
-
事務局ホームページにある参考様式に沿って、①補助事業の具体的取組内容 ②将来の展望 ③会社全体の事業計画を記載します(申請はシステム入力)。図表や写真等は、A4 3ページ以内にまとめPDFを添付します。
-
事業計画書の他、補助経費に関する誓約書、賃金引上げ計画の誓約書、決算書等、従業員数の確認書類、労働者名簿の提出が必要です。また、要件や加点によっても必要となる書類があります。最新の公募要領で確認し、不備のないよう余裕をもって準備しましょう。
-
賃上げやポータルサイトにおいて、パートナーシップ構築宣言を公表している事業者、再生事業者、健康経営優良法人に認定された事業者等には加点があります。女性活躍の推進に取り組み、「えるぼし」や「くるみん」認定を受けている事業者も加点を得られます。
-
①従業員及び役員の給与支給総額の年平均成長率を 4.0%以上増加、②事業所内最低賃金を毎年3月、地域別最低賃金より+40 円以上の水準を満たす目標値を設定、③設定した目標値を交付決定までに全ての従業員又は従業員代表者と役員に対して表明、①~③全て満たす必要があります。
-
応募申請書に記載された補助事業の実施場所となります。事業場内最低賃金とは、補助事業実施場所で働く従業員に適用する時給額のうち、最も低い額です。また、地域別最低賃金とは、補助事業実施場所が所在する都道府県に適用される最低賃金です。
-
提出書類はありません。電子申請において給与支給総額を年率平均何%増加させ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+何円の水準とする計画であるかを入力し、システム上でその賃上げを誓約します。
-
事業化状況報告で未達が報告された場合、その報告を受けてから18カ月、中小企業庁が所管する補助金への申請において大幅に減点されます。
-
①応募締切日から過去3年間に、ものづくり補助金の交付決定を1回受けている事業者、②過去に交付決定を受けて事業を実施したものの給与支給総額増加要件、最低賃金水準要件を達成できなかった事業者 ③中小企業庁が所管する補助金において、賃上げに関する加点を受けたうえで採択されたにもかかわらず、申請した加点項目要件を達成できなかった事業者は減点になります。
-
補助金が一定規模以上の事業者には口頭審査があります。その後、採択となったら、交付申請を行います。交付決定が下りたら、設備を発注し、設備が導入されたら実績報告を行います。実績報告後、交付額が決定し、補助金請求手続きを経て補助金が支払われます。
-
オンラインで実施され、時間は15分程度です。申請した事業計画について外部有識者との質疑応答を行います。申請に係る意思決定の背景等、記載のない内容についても聞かれることがあります。
-
オンラインのZoom等で実施します。そのため、安定したインターネットに接続したPCとPC内蔵もしくは外付けのwebカメラ、マイク、スピーカーを準備してください。また、審査当日に本人確認を行うので、顔写真付きの身分証明書も必要となります。
-
申請事業者の個人事業主本人、法人代表者、株式会社取締役(社外取締役を除く)、応募時の労働者名簿に記載されている担当者や経理担当者が1名で対応してください。勤務実態のない人や事業計画書作成支援者等の申請事業者以外の対応や同席は認められません。
-
必須ではありませんが、事業計画の策定に際しては、専門的な知識や綿密な経営計画が求められるため、認定支援機関と連携することで採択される可能性が上がります。支援を受ける場合は、申請の際に名称、報酬、契約期間を必ず記載してください。
-
補助金は、税金が原資となっています。税金が適正に使われていることを証明、検証するために、補助金を受け取った事業者は5年間、事業化状況報告を行う義務があります。報告を行わないと補助金返還等が求められます。
-
①事業化状況・知的財産権等報告書 ②事業化状況等の実態把握調査票 ③返還計算シート ④直近の決算書 ⑤報告年3月分の賃金台帳を、事業化状況・知的財産権等報告システムから報告する必要があります。
-
虚偽報告を行った場合や賃金引上げ等状況の報告から、給与支給総額や事業場内最低賃金の増加目標が達成できていないと認められる場合に返還を求められます。
-
補助事業実施期間内に大企業になった等、要件を満たさなくなった場合は、補助対象外となり、補助金の交付決定の取り消しや返還が求められます。補助事業実施期間終了後であれば、返還の必要はありません。
-
補助事業の結果により収益が生じた場合に、交付額を限度に収益金の一部を国庫に返納することです。これまで、補助事業後の一定期間内で利益が生じた場合は、収益納付が求められましたが、19次公募より返納義務はなくなりました。
-
実施場所を確定してから、応募してください。採択後の交付申請時に実施場所を変更することは、原則認められません。また、建設中の建物等を、補助事業実施場所として申請することはできないので、注意しましょう。
-
交付決定を受けた後、本事業の経費の配分もしくは内容を変更しようとする場合、または中止、廃止をする場合は、事前に事務局の承認を得なければなりません。
-
採択されても、交付決定が下りるまでは発注してはいけません。交付申請で提出された書類が審査され、補助対象外経費等が含まれている等の問題がなければ、交付決定の手続きが行われ、交付決定通知書に記載された交付決定日をもって補助事業を始めることができます。
-
基準年度とは、応募から交付決定を経て補助事業を実施する年度の直前の年度です。応募の際は基準年度の欄に「事業完了予定の日を含む事業年度の前の事業年度」の決算の実績値を入力してください。実績値が確定していない場合は見込み値を入力してください。
-
第1期が基準年度となります。基準年度の欄には見込値を入力してください。見込み値を記入して採択した場合は、交付申請時に実績値が判明次第実績値を報告することになります。
-
お問い合わせ、申請方法、不明点の相談や連絡は、支援を受けている認定支援機関のほか「ものづくり補助金事務局サポートセンター」、電話050‐3821‐7013で午前10時~午後17時まで受け付けています。
会社概要
お近くのオフィスまでお気軽にお問い合わせください。

東京本社
住所:東京都千代田区神田富山町5-1 神田ビジネスキューブ8FTEL:03-6256-9883 FAX:03-6256-9884
大阪支社
住所:大阪府大阪市北区梅田3-2-123 イノゲート大阪10FTEL:06-7878-8124 FAX:06-7878-8129
名古屋オフィス
住所:愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング11FTEL:052-856-5583
京都オフィス
住所:京都府京都市中京区手洗水町659 烏丸中央ビル5FTEL:075-708-7460 FAX:075-708-7908