ものづくり補助金の申請枠である「回復型賃上げ・雇用拡大枠」の概要や補助上限額、補助率について解説します。ものづくり補助金の申請において、どの枠に申請するか検討されている事業者は対象となるのか、補助金額はいくらになるのか参考にしてみてください。【ものづくり補助金】回復型賃上げ・雇用拡大枠の補助金額
回復型賃上げ・雇用拡大枠は、業況が厳しい事業者が賃上げ・雇用拡大に取り組むための革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援する申請枠です。
業況が厳しい事業者とは、応募締切時点の前年度の事業年度の課税所得がゼロ以下、常時使用する従業員がいる事業者に限ります。
従業員数 | 補助金額 | 補助率 |
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5人以下 | 100万円~750万円 | 2/3 |
6人~20人 | 100万円~1,000万円 |
21人以上 | 100万円~1,250万円 |
仮に、従業員5人以下の事業者が1,200万円の設備投資を行った場合、
1,200万円×2/3(補助率)=800万円
5人以下の場合、補助上限額の750万円が適用され、補助金額は750万円となります
【ものづくり補助金】回復型賃上げ・雇用拡大枠の要件
基本要件 | 事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加 |
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事業計画期間において、事業場内最低賃金を、毎年、地域別最低賃金+30円以上の水準とする |
事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加 |
回復型賃上げ・雇用拡大枠の追加要件 | ①前年度の事業年度の課税所がゼロ以下であること |
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②常時使用する従業員がいること |
③補助事業を完了した事業年度の翌年度の3月末時点において、その時点での給与支給総額の増加率が1.5%、事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上の水準の増加目標を達成すること |
回復型賃上げ・雇用拡大枠は、従業員に対する賃上げ等を前提とした優遇制度です。
そのため、基本要件に加えた回復型賃上げ・雇用拡大枠の追加要件である①と②が未達となった場合と、③で給与支給総額又は事業場内最低賃金の増加目標のいずれか一方でも達成できていない場合、補助金交付額の全額の返還が求められます。
せっかく採択して補助金を受け取っても返還しなければならなくなったら元も子もありませんので、要件を確実にクリアするよう注意が必要です。
ものづくり補助金の申請を検討されている方は、どの申請枠が適切か見極める必要があります。申請においてお困りでしたら認定支援機関にご相談ください。