事業再構築補助金は、新型コロナウイルスの影響をうけた事業者に対し、事業再構築に意欲のある中小企業等の挑戦を支援する目的があるため、コロナ前後で売上高が10%以上減少していることが応募の条件となっています。
この売上高10%減少要件の対象月等は、公募回によって変更があります。ここで要件を満たしていないと審査の対象とならないため、注意が必要です。ここでは、第5回と比較して第6回から変更になった点について記載していきます。

第5回公募までは、「2020年10月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計売上高がコロナ前(2019年または2020年1~3月)と比べて10%以上減少していること」に加え、「2020年4月以降の売上高がコロナ前と比べて10%以上減少していれば、2020年10月以降は5%以上の減少でも申請可」となっていました。

第6回公募からは、「2020年4月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年または2020年1~3月)と比較して10%以上減少していれば申請可能」となりました。
また、上記の要件を満たさない場合は、合計付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)をコロナ前後で比較して15%以上減少していれば、申請可能となっています。

なお、この基準は回復・再生応援枠、最低賃金枠、通常枠、大規模賃金引上枠にかかる要件であり、グリーン成長枠ではコロナ前後の売上を比較する必要はありません。また、回復・再生応援枠、最低賃金枠は、売上高10%減少要件とは別に、単月で30%以上減少している必要があります。
著者

小林 卓矢

シェアビジョン株式会社代表取締役