リース会社との共同申請について

2022/04/15
従来の事業再構築補助金の仕組みでは、リース・レンタルは、交付決定後に契約したことが確認できるもので、補助事業実施期間中に要する経費のみしか対象になりませんでした。第6回公募からは、リース会社との共同申請を行うことで、リースを活用しながら補助金のメリットを享受することができます。

中小企業等とリース会社が共同申請をして採択された場合、機械装置・システム構築費の購入費用について、リース会社に補助金が交付されます。これにより、リース料を補助金相当分減額できる仕組みになっており、具体的には、以下のような流れになります。

中小企業等の事業者
①購入先選定
②設備購入に係る見積書の取得
③リース会社の選定

第三者機関
④リース内容の確認(リース料から補助金相当分が減額されているか)
⑤確認結果の返送

リース会社
⑥見積書(補助金相当分を減額)・リース協会確認結果の提示

中小企業等の事業者とリース会社
⑦事業再構築補助金へ共同申請
⑧採択
⑨交付申請
⑩交付決定(補助金はリース会社へ入金)

リース会社
⑪設備の購入先へ代金支払い
⑫事業者へのリース開始

中小企業等の事業者
⑬リース会社への支払い(毎月)

対象となるリース取引は、ファイナンス・リース取引に限られ、リース期間中に契約を解除できない取引で、かつ、借手がリース物件の取得価格及び諸経費の概ね全てを負担するリース取引となります。セール&リースバック取引(自己物件をリース会社へ売却した上で、リースする取引)や転リース(又貸し)は対象となりません。また建物取得費は、リース会社を利用していても補助金の対象外となっています。

リースの活用は、事業者にとっては、初期投資額を低くすることができ、減価償却費を均すことができるため、企業経営に必要な資金を手元に残すことができるというメリットがあります。初期投資額がネックになっていた事業者にとっては、補助金活用の大きなチャンスであると言えるでしょう。

著者

小林 卓矢

シェアビジョン株式会社代表取締役