認定経営革新等支援機関による確認書とは?

2022/02/16
事業再構築補助金は、事業継続が難しくなったコロナ禍において、新しい事業展開を検討する中小・中堅企業向けの補助制度です。申請するにあたっては、補助金申請をサポートする認定支援機関を企業が利用したことを示す「認定経営革新等支援機関による確認書」を提出することが必須となっています。この記事では、認定経営革新等支援機関による確認書について説明します。

認定経営革新等支援機関による確認書とは

認定経営革新等支援機関(認定支援機関)による確認書とは、国の認定をうけた認定支援機関が補助金申請の申請書類の内容を確認したことを示す文書であり、必ず必要な書類のひとつです。第三者である認定支援機関によるお墨付きのような役割を果たしており、補助金の申請時には、認定支援機関と協力して作成した事業計画書に加えて、「認定経営革新等支援機関による確認書」の提出が必須となっています

「認定経営革新等支援機関による確認書」は、以下事業再構築補助金公式HP ダウンロード資料 「電子申請に当たっての添付書類および参考資料」に添付されていますので、最新版を事前に準備しておきましょう。
認定経営革新等支援機関による確認書の主な内容は、
となっています。

 事業計画の策定に協力を行い、本事業は経済産業省が定める事業再構築指針に沿った取り組みであり、かつ成果目標の達成が見込まれるということを証明する書式です。また、事業者の事業遂行や成果目標の達成に関する支援に取り組むことを誓約します。「支援計画」でフォローアップに関することが明記されているということは、申請した補助事業が採択された後も引き続き認定支援機関による支援を受けられることが期待でき、補助事業を推進する上でも一定の安心感を持つことができるでしょう。

認定支援機関確認書を入手する方法及び手順は下記のリンクから確認することができます。
事業再構築補助金の申請に必要な“認定支援機関確認書”はどうやって手に入れる?
なお、事業再構築補助金において、補助金額が3,000万円を超える事業計画は、別途「金融機関による確認書」が必要となります。
(金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、「金融機関による確認書」の提出を省略することも可能です。)
金融機関確認書を入手する方法及び手順は下記のリンクから確認することができます。
事業再構築補助金申請で求められる“金融機関による確認書”はどうやって手に入れる?

認定支援機関とは?

 認定支援機関とは、(正式名称:経営革新等支援機関)中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にあると国が認定した経営相談先です。全国各地に3万箇所以上の認定支援機関があり、税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関、経営コンサルティング会社等が選出されています。
 認定支援機関を活用することで、補助金申請だけでなく、財務状況、財務内容、経営状況に関する調査・分析までを支援するため、自社の経営課題の「見える化」に役立ちます。
 
中小企業向け補助金・総合支援サイト「ミラサポplus」では、認定支援機関を活用するメリットとして5つの活用方法を紹介しています。
 1. 財務状況、財務内容、経営状況に関する調査・分析など「経営の見える化」
 2. 事業計画の作成
 3. 認定支援機関のネットワークを活用した新規取引先の開拓や販路拡大サポート
 4. 海外展開や知的財産の管理など専門的な相談や解決
 5. 計算書類の信頼性を向上による金融機関との良好な関係づくり

 ほかにも、認定支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進捗の報告を行うことを条件に、信用保証協会の保証料が減額(−0.2%)されるメリットもあります。

認定経営革新等支援機関による確認書を発行している認定支援機関例

金融機関
 都市銀行や地方銀行は認定支援機関となり得ます。金融機関に認定支援機関確認書の依頼をする場合、融資や経営相談に力を入れており、日ごろから経営者と連携を取っているため、事業再構築補助金の計画策定におけるサポートも期待できます。
 また、補助金額が3,000万円を超える場合、金融機関確認書が必須となり、認定支援機関を兼ねている場合は省略することができます。

商工会議所・商工会
 商工会議所や商工会は地域と中小事業者を結ぶ機関として様々な支援を行っています。事業計画書作成や経営相談を行っており、事業再構築においてもサポートが期待できます。
 しかし、会員になる必要がある商工会議所や商工会もありますので、相談する際は留意ください。

税理士・公認会計士
 税理士や公認会計士は税務や会計などの観点から企業の経営をサポートしています。法令や公的書類を参照して書類作成の業務を行っているため、事業再構築の申請書類においてもサポートが期待できます。
 しかし、士業は専門性の高い業務が多岐に渡るため、事業再構築補助金における申請に関する実績や知見は事務所ごとにバラつきがある傾向にあります。

中小企業診断士
 中小企業診断士は、税務や金融、企業財務など中小企業支援に関する専門家であり、中小企業の経営実態を調査・分析し、助言・提案を行うことで中小企業の経営を全般的に支援しています。事業再構築補助金においても適切な支援が受けられると期待できます。

民間コンサルティング会社
民間コンサルティング会社の中でも、補助金の活用支援や申請支援を行う補助金専用のコンサルティング会社は、他の認定支援機関と比較して補助金に対する専門のノウハウがあり、高い採択率や手厚いサポートを強みとしています。採択に向けての知見を駆使した事業計画書の推敲や申請業務の負担軽減となるため、新規事業の遂行等に集中することができます。

認定支援機関の選び方・探し方

事業再構築補助金の申請において、協力して事業改革を策定し、補助事業期間中のフォローや支援が受けられる認定支援機関は、申請手続きの中で非常に大きな役割を担っています。そのため、どの認定支援機関を選択するかはとても重要な判断です。

【認定支援機関を選ぶポイント】
同じ「認定支援機関」の認定を受けている機関の中にも、玉石混交、さまざまな個性や水準があります。当然、認定支援機関を選ぶ際に重要視すべきなのは、自社が可能性を模索している中、的確な助言と支援を行い、自社にとって望ましい方向性を保ちつつ採択に近付ける事業計画書を策定できるかどうか、また事後の適切なフォローアップを期待できるかどうかです。それを見極めるためのポイントを紹介します。

・十分な知識や経験があること
認定支援機関とは何か前述したように、ひとえに認定支援機関といっても、商工会議所や商工会、中小企業診断士、税理士、公認会計士、弁護士、金融機関等、元々行っている事業や背景はたいへん多様で広い分野に及びます。
したがって、自社が検討している事業再構築の形態や新しく乗り出そうとする分野に詳しい認定支援機関を選ぶべきでしょう。そのためには、事前に情報を集めておくことはもちろん、直接にコンタクトを取って相談し、自社が新しく行おうとしている事業について十分な見識があるかどうかをよく検討しなければなりません。
なお、事業再構築補助金に関する知見や経験を有しているかどうかを確認するべきことは言うまでもありません。

・連絡調整がしっかりできること
事業再構築補助金の制度は、他の補助金制度と比較しても実に複雑な部類の一つです。申請するに当たっての要件から必要な添付資料まで、とても細かく定められています。そのため、認定支援機関と事業計画書を策定する実際の業務に取り掛かると、申請者側としても認定支援機関側としても、互いに確認したり協議したりしなければならない事項が非常に多く生じます。そのような場合に、緊密に連絡調整する手段を確保し、実際に機能するのか、現実的な視点で想定する必要があります。
どんなに優秀な認定支援機関であっても、必要な連絡や協議がろくに行えないのではまったく意味がありません。結果として、採択を目指せる優れた事業計画書の策定を望むこともできないでしょう。連絡調整がしっかりできるかどうかは大事なポイントです。

・採択率が高いこと
多くの認定支援機関が、ウェブサイトで支援サービスの品質や顧客満足度の高さ、あるいは申請件数などを用いて実績をアピールしようとしていますが、信頼度を測る上で最も重要な数字は採択率です。申請件数がわからない限りは、採択件数で判断することもできませんので、申請件数に占める採択件数の割合である採択率に注目しましょう。
採択率は自分で調べて確認することもできますので、下記リンクから「認定経営革新等支援機関検索システム」を選択し、画面下部の「支援実績」の中から「事業再構築補助金」を選択した上で、キーワードに認定支援機関の名称を入力するなどして検索してみてください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/

・報酬額が妥当であること
公的な機関等を除き、多くの認定支援機関では支援に対する報酬が必要です。金額で考える場合と申請する補助金の額に対する割合で考える場合がありますが、自社が補助事業を通じて投じる自己資金も含めた資金規模等の要素から、その報酬が妥当かどうかを独自の視点で判断する他ありません。
もっとも、報酬に対する支援の内容については十分に事前確認した上で報酬額の妥当性を見極めて認定支援機関を選択するようにしましょう。

事業再構築補助金の申請時には必ず認定支援機関の確認書が必要となりますので、自社の付き合いのある金融機関等、事前に発行依頼する先をある程度決めておくことが大切です。

不採択時、再申請の際には「認定支援機関の確認書」の再取得は必要か 

事業再構築補助金は不採択となってしまった場合も、次回以降の締め切りで再度申請を行うことが可能です。この最申請時には「認定支援機関の確認書」を再度取得する必要はあるのでしょうか。

結論からご説明すると、認定支援機関の確認書は再度取得する必要があります。
事業再構築補助金の申請において提出必須となる認定経営革新等支援機関による確認書の作成を依頼する必要があります。まずは補助金の活用において専門性が高く、事業者と相性が良い認定支援機関の選定をし、事業再構築補助金の申請に向けて確認書の発行等、準備を進めていきましょう。

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