事業再構築補助金とは、ウィズコロナ・ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出、事業・業種転換、事業再編、国内回帰またはこれらの取り組みを通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するための補助金です。
事業再構築補助金の申請には様々な書類を事務局に提出する必要がありますが、その中でも申請者だけでは用意できない書類に下記の2点があります。
認定支援機関確認書は全ての事業者で提出が必要な書類です。認定支援機関確認書についてはこちらの記事で詳しく説明いたします。
もう1点、事業再構築補助金の補助金額が3,000万円を超える場合、認定支援機関とは別途に金融機関の確認書が必須となっております。この記事では、事業再構築補助金の申請で求められる「金融機関による確認書」の手に入れ方について説明します。
金融機関による確認書とは、事業計画の作成で金融機関に相談したことを証明する書類であり、補助金額が3,000万を超える場合「金融機関による確認書」の提出が必要となっています。
地方銀行や信用金庫などの金融機関の場合、認定支援機関の役割を兼ねていることがあります。その場合はこちらの金融機関の確認書は提出する必要がなく、上記の認定支援機関の確認書のみを提出してください。
【金融機関による確認書のフォーマット】【以下任意】以上のような記入欄があります。事業再構築補助金の公式HPにフォーマットがあるため、指定のフォーマットで認定支援機関に作成を依頼します。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/download.php
金融機関による確認書は補助金額が3,000万円以上の場合に必要となる書類で、3,000万円未満の場合は必要ありません。金融機関による確認書が必要・不必要なのか、金融機関との連携についてはこちらの記事を参考にしてください。
事業再構築補助金は、補助金額が1事業者で最高1億円と前例になく非常に高額な補助金制度です。ウィズコロナ・ポストコロナで変化した経済社会に対応するために思い切った事業再構築を支援するとして、日本経済の構造転換を促すことを目的とした補助金のため、建物や機械を一新する必要性もあり、設備の投資金額が高額になる傾向があります。
そのため、3,000万円以上を一定とした高額な補助金額の申請を行う事業者に対して、事業計画の実効性が高く成果目標が見込まれるのか、財務状況や事業の実施体制などに問題がないか、金融機関からの認定を受ける必要があります。
金融機関確認書は金融機関に作成してもらう必要があります。
【準備するもの】
金融機関確認書の作成に必要で事前に準備しておくものは「事業計画書」です。事業計画書は、事業再構築補助金の申請時に最も重要な書類であり審査結果を左右します。申請者が原則作成を行いますが、補助金額3,000万円を超える場合、事業計画書は金融機関及び認定支援機関と共同で作成し、財務状況等から事業再構築の実効性が高いと言えるものにする必要があります。
【どんな金融機関に依頼する?】
基本的にはお付き合いのある金融機関に作成を依頼します。3,000万円以上の補助金額であれば事業に要する経費が高額になる傾向にあるため、金融機関に借入を行う場合の事業者も多くなります。そのため、借入する金融機関に作成を依頼すると良いでしょう。
【金融機関による確認書の入手方法】
①金融機関に確認書の発行期間を確認する
金融機関確認書の作成には数日のところもあれば数週間かかるところもあります。申請締切間近に事業計画書が出来上がり、金融機関に提出したとしても、発行に数週間かかると後で判明してしまうと締切に間に合わなくなってしまいます。そのため、事前に金融機関と相談して計画的に発行手続きができるように相談しておきます。
②事業計画書を提出する
事業計画書を金融機関に提出し、金融機関確認書発行の依頼をします。金融機関によっては、依頼する場合に事業再構築補助金の電子申請時の入力画面が分かるキャプチャの提出が必要になる場合があります。
③発行してもらう
数日~数週間で発行完了すれば金融機関から確認書を受け取ります。
・認定支援機関が金融機関も兼ねる場合
また、金融機関確認書の2ページ目の「事業再構築による成果目標の達成が見込まれると判断する理由」と「支援計画」の項目の作成は任意となります。そのため、金融機関に時短で作成依頼をしてもいいかもしれません。
事業再構築補助金の申請を検討されており、補助金額が3,000万円以上となる方は、金融機関による確認書を作成してもらう必要があるため、懇意にしている金融機関にご相談ください。
事業再構築補助金の申請には様々な書類を事務局に提出する必要がありますが、その中でも申請者だけでは用意できない書類に下記の2点があります。
認定支援機関確認書(認定経営革新等支援機関による確認書)
金融機関確認書(金融機関による確認書)
もう1点、事業再構築補助金の補助金額が3,000万円を超える場合、認定支援機関とは別途に金融機関の確認書が必須となっております。この記事では、事業再構築補助金の申請で求められる「金融機関による確認書」の手に入れ方について説明します。
金融機関による確認書とは
地方銀行や信用金庫などの金融機関の場合、認定支援機関の役割を兼ねていることがあります。その場合はこちらの金融機関の確認書は提出する必要がなく、上記の認定支援機関の確認書のみを提出してください。
金融機関による確認書の記載項目とは
金融機関による確認書の記載項目は以下の通りです。
事業再構築補助金に申請する事業者名
事業計画名
認定支援機関の担当者名・所属部署・電話番号・メールアドレス
事業再構築による成果目標の達成が見込まれると判断する理由
支援計画
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/download.php
金融機関による確認書は補助金額が3,000万円以上の場合に必要となる書類で、3,000万円未満の場合は必要ありません。金融機関による確認書が必要・不必要なのか、金融機関との連携についてはこちらの記事を参考にしてください。
金融機関による確認書の役割とは
そのため、3,000万円以上を一定とした高額な補助金額の申請を行う事業者に対して、事業計画の実効性が高く成果目標が見込まれるのか、財務状況や事業の実施体制などに問題がないか、金融機関からの認定を受ける必要があります。
金融機関による確認書の手に入れ方
【準備するもの】
金融機関確認書の作成に必要で事前に準備しておくものは「事業計画書」です。事業計画書は、事業再構築補助金の申請時に最も重要な書類であり審査結果を左右します。申請者が原則作成を行いますが、補助金額3,000万円を超える場合、事業計画書は金融機関及び認定支援機関と共同で作成し、財務状況等から事業再構築の実効性が高いと言えるものにする必要があります。
【どんな金融機関に依頼する?】
基本的にはお付き合いのある金融機関に作成を依頼します。3,000万円以上の補助金額であれば事業に要する経費が高額になる傾向にあるため、金融機関に借入を行う場合の事業者も多くなります。そのため、借入する金融機関に作成を依頼すると良いでしょう。
【金融機関による確認書の入手方法】
①金融機関に確認書の発行期間を確認する
金融機関確認書の作成には数日のところもあれば数週間かかるところもあります。申請締切間近に事業計画書が出来上がり、金融機関に提出したとしても、発行に数週間かかると後で判明してしまうと締切に間に合わなくなってしまいます。そのため、事前に金融機関と相談して計画的に発行手続きができるように相談しておきます。
②事業計画書を提出する
事業計画書を金融機関に提出し、金融機関確認書発行の依頼をします。金融機関によっては、依頼する場合に事業再構築補助金の電子申請時の入力画面が分かるキャプチャの提出が必要になる場合があります。
③発行してもらう
数日~数週間で発行完了すれば金融機関から確認書を受け取ります。
・認定支援機関が金融機関も兼ねる場合
事業者では発行できない資料の中に認定支援機関確認書があり、その認定支援機関確認書の最後に上図のようなチェックボックスがあります。この欄は金融機関と認定支援機関が同じ場合に、補助金額が3,000万円以上の場合はチェックすることで「金融機関確認書」の提出を省略することができます。
また、金融機関確認書の2ページ目の「事業再構築による成果目標の達成が見込まれると判断する理由」と「支援計画」の項目の作成は任意となります。そのため、金融機関に時短で作成依頼をしてもいいかもしれません。
事業再構築補助金の申請を検討されており、補助金額が3,000万円以上となる方は、金融機関による確認書を作成してもらう必要があるため、懇意にしている金融機関にご相談ください。
著者
船着 貴弘
シェアビジョン株式会社取締役
1976年12月生まれ。 2000年立命館大学卒業後、株式会社エフアンドエム入社(東証JASDAQ上場)。主に税理士・公認会計士向けサービスの営業企画部門担当及びファイナンシャル・プランナー(FP)部門担当。真の顧客のためのアドバイスや金融商品の取扱いを広めることに社会的意義を見出す。その後、FP部門の譲渡に伴い、2015年に譲渡先である総合保険代理店へ。保険代理店においても、継続しFP部門担当を務めるとともに、業務基幹システムの導入等を経営企画室にて行う。2017年に総合保険代理店を退社し、シェアビジョン株式会社取締役に就任。現在に至る。