事業再構築補助金 金融機関の確認は必要?金融機関との連携について

2021/12/23

金融機関確認書について 

事業再構築補助金を申請するにあたり、金融機関と連携が必要な場合があります。 
具体的には、以下表で整理いたしました。
上表(3)(4)の場合のように補助額が3,000万円未満の場合は、金融機関を認定支援機関に含める必要はありません。ただし、(3)のように再構築の計画を行うにあたっての資金を借入で賄う場合は、金融機関に借入の可能性を確認する必要があります。 一方、上表(1)(2)のように、補助額が3,000万円以上の場合は、金融機関も参加して計画を策定することが求められます。 そして、金融機関からのお墨付きとしての「金融機関による確認書」が発行されます。ただし、金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、「金融機関による確認書」の省略も可能です。 
(1)の場合の流れについて解説します。 1-1.初回折衝 金融機関に事業性構築補助金の制度説明と取り組み、調達額などを相談します。 
この際、借入の可能性と認定支援機関になってもらうよう打診します。 
1-2.計画書共有 ある程度計画書が完成した段階で、金融機関に共有し、借入の可能性と認定支援機関として明確に返事をもらい、「金融機関による確認書」の発行をしてもらいます。 1-3.申請 「金融機関による確認書」等を添付し、申請書を提出します。 1-4.借入実行 採択されたらその旨を共有し、借入の実行を依頼します。 なお、補助金の交付までの資金繰り支援については、令和3年3月8日、政府より、政府系金融機関及び民間金融機関あて積極的に対応するよう要請がなされています。 コロナ禍で資金繰りが依然として厳しい事業者が多いなか、年度末に向け運転資金等の需要が高まることを考慮したものとなっています。内容は以下のとおりです。 (以下、令和3年3月8日 中小企業庁・財務省・厚生労働省・農林水産省 発出「中小企業・小規模事業者等に対する年度末金融の円滑化について」より抜粋) 
金融機関と密に連携を図ることにより、自社の新たな事業や積極的な取り組みについて、金融機関に知ってもらうためのいい機会となるとともに、融資が円滑に受けられる可能性が高くなります。事業再構築補助金の申請に向けて、綿密な連携をお勧めします。 
著者

小嶋 潤

シェアビジョン株式会社