事業再構築補助金 申請時の書類の不備について

2021/12/23

書類不備の例

事業再構築補助金の申請時に、提出した書類の不備により申請要件が満たせていない申請書が多く見られています。電子申請時に書類の差し戻しを受けないためにも、事前の確認を怠らないよう注意しましょう。

要件を満たさなかった申請のケース

事業再構築補助金事務局「事業再構築補助金 電子申請にあたってご注意いただくこと」( https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/shinsei_fubi.pdf )より 

ケース1:売上高減少要件に必要な月別売上高を証明する書類がない。売上高減少として選択された年月と異なる年月の書類を添付している。 

コロナ前後で売上高減少を証明する書類は、合計売上高で申請する場合の法人の方は「(1)確定申告書別表一の控え」、「(2)法人概況説明書の控え(両面)」、「(3)受信通知(決算が確定していない月の売上台帳又は確定申告の基礎となる書類)」が該当します。個人の方は「(1)確定申告書第一表の控え」、「(2)所得税青色申告決算書の控え(青色申告の場合:所得税青色申告決算書、白色申告の場合:収支内訳書)」、「(3)受信通知(コロナ前後それぞれの月間売上が確認できる書類)」が必要で、法人も個人もそれぞれコロナ前後の書類を添付しなければなりません。 ※申請者が「法人」で申請に用いる任意の3か月で決算が確定していない月がある場合は、「(1)決算が確定した年度の確定申告書別表一の控え」、「(2)決算が確定した年度の法人事業概況説明書の控え」、「(3)決算が確定していない月の売上台帳又は確定申告の基礎となる書類」をご用意ください。法人概況1枚目の売上高と2枚目の売上金額の合計が一致することが条件です。3事業以上行っていて合計が一致しない場合には、別途売上台帳を提出しなければなりません。 ※申請者が「法人」で申請に用いる任意の3か月すべての決算が確定している場合は、「(1)コロナ前後それぞれの年度の確定申告書別表一の控え」、「(2)コロナ前後それぞれの法人事業概況説明書の控え」が必要です。法人概況1枚目の売上高と2枚目の売上金額の合計が一致することが条件です。3事業以上行っていて合計が一致しない場合には、別途売上台帳を提出しなければなりません。 ※申請者が「個人事業主」で申請に用いる任意の3か月で決算が確定していない月がある場合は、「(1)決算が確定した年度の確定申告書第一表の控え」、「(2)決算が確定した年度の申告決算書の控え(青色申告の場合:所得税青色申告決算書、白色申告の場合:収支内訳書)」、「(3)コロナ前後それぞれの月間売上が確認できる書類(青色申告の場合:所得税青色申告決算書の2ページ目および 決算がまだ終わっていない月の売上台帳又は確定申告の基礎となる書類、白色申告の場合:選択したすべての期間を含む 売上台帳又は確定申告の基礎となる書類)」をご用意ください。 ※申請者が「個人事業主」で申請に用いる任意の3か月すべての決算が確定している場合は、「(1)コロナ前後それぞれの年度の確定申告書第一表の控え」、「(2)コロナ前後それぞれの申告決算書の控え(青色申告の場合:所得税青色申告決算書、白色申告の場合:収支内訳書)」、「(3)コロナ前後それぞれの月間売上が確認できる書類(青色申告:所得税青色申告決算書の2ページ目、白色申告:売上台帳+確定申告の基礎となる書類)」 合計付加価値額で申請する場合は法人でも個人でも「(1)決算が確定した年度の確定申告書別表一の控え」、「(2)月別の営業利益、人件費、減価償却費が確認できる資料(試算表等の確定申告の基礎となる書類))」が必要となります。 また、売上高減少として選択された年月と同年月の書類を添付していないと書類の不備と扱われます。 

ケース2:「認定経営革新等支援機関による確認書に法人名等が申請者と異なる名前で記載されている。認定経営革新等支援機関でなく、申請者の名前で確認書類が作成されている。 

「認定経営革新等支援機関による確認書」は認定経営革新等支援機関より作成されたものをご用意ください。その際、確認書の記載者は認定経営革新等支援機関で、事業者名は申請する法人・個人事業主となります。 

ケース3:経済産業省ミラサポplusの「事業財務情報」の書類がない。 

事業財務情報は経済産業省ミラサポplus にてGビズIDでログインし、「電子申請サポート」より作成します。(経済産業省ミラサポplus :https://mirasapo-plus.go.jp/)  
※必ず指定のフォーマットで提出してください。
フォーマットを確認し、求められた形式での提出ができるようご注意ください。 

ケース4:パスワードがかかっていたり、ファイルが破損していたりと添付された書類が開けない。 

提出するPDFやExcelのファイルにパスワードがかかっていないか、スキャンした書類が不鮮明でないか、白紙のデータになっていないか、添付しようとしているファイルを開き直し破損がないか、など今一度の確認が不備を避けるポイントとなります。 電子申請の画面では、提出したファイルを申請前に確認し直すことも可能です。 
著者

石原 景太

シェアビジョン株式会社