事業再構築指針「新市場進出(新分野展開、業態転換)」

2023/04/27

事業再構築補助金において、事業再構築指針を構成する5つの要素のどれかに該当していないと申請することができません。この記事では、そのうちの事業再構築指針「新市場進出(新分野展開、業態転換)」について説明します。

事業再構築指針とは

「事業再構築指針」とは、事業再構築補助金の支援の対象を明確化するため、事業再構築の定義等について、明らかにしたものです。
「事業再構築」とは、「新市場進出(新分野展開、業態展開)」、「事業転換」、「業種転換」、「事業再編」又は「国内回帰」の5つを指し、本事業に申請するためには、これら5つのうち、いずれかの類型に該当する事業計画を認定支援機関と策定することが必要となります。

事業再構築の類型と要件

事業再構築指針は、第10回公募から一部変更になっています。第9回公募まであった新分野展開と業態転換が一緒になり、新市場進出という項目になりました。また、新たに国内回帰という項目が加わっています。

<新市場進出(新分野展開、業態転換)>
「新市場進出(新分野展開、業種転換)」とは、主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造し、新たな市場に進出することを指します。
「新市場進出(新分野展開、業態転換)」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「新事業売上高10%等要件」の3つを満たす必要があります。
・製品等の新規性要件
→製品等の新規性要件を満たさない場合
・市場の新規性要件
→市場の新規性要件を満たさない場合
・新事業売上高10%等要件

「新市場進出(新分野展開、業態転換)」の要件を満たす例

・製造業の場合
航空機用部品を製造していた製造業者が、業界全体が業績不振で厳しい環境下の中、新たに医療機器部品の製造に着手し、5年間の事業計画期間終了時点で、医療機器部品の売上高が総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となる計画を策定している場合
・不動産業の場合
都市部の駅前にビジネス客向けのウィークリーマンションを営んでいたが、テレワーク需要の増加を踏まえて、客室の一部をテレワークスペースや小会議室に改装するとともに、オフィス機器を導入し、3年間の事業計画期間終了時点で、当該レンタルオフィス業の売上高が総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となる計画を策定している場合
事業再構築の要件は、申請にあたって留意いただく事項です。採択されるためには、これらを踏まえた上で、合理的で説得力のある事業計画を策定することが必要です。事業再構築補助金の申請を検討されておりましたら、認定支援機関にご相談ください。
著者

船着 貴弘

シェアビジョン株式会社取締役