事業再構築指針「業種転換」

2023/04/27
事業再構築補助金において、事業再構築指針を構成する5つの要素のどれかに該当していないと申請することができません。この記事では、そのうちの事業再構築指針「業種転換」について説明します。

事業再構築指針とは

「事業再構築指針」とは、事業再構築補助金の支援の対象を明確化するため、事業再構築の定義等について、明らかにしたものです。
「事業再構築」とは、「新市場進出(新分野展開、業態展開)」、「事業転換」、「業種転換」、「事業再編」又は「国内回帰」の5つを指し、本事業に申請するためには、これら5つのうち、いずれかの類型に該当する事業計画を認定支援機関と策定することが必要となります。

事業再構築の類型と要件

事業再構築指針は、第10回公募から一部変更になっています。第9回公募まであった新分野展開と業態転換が一緒になり、新市場進出という項目になりました。また、新たに国内回帰という項目が加わっています。

<業種転換>
「業種転換」とは、新たな製品等を製造等することにより、主なる業種を変更することを指します。
「業種転換」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高構成比要件」の3つを満たす必要があります。
・製品等の新規性要件
→製品等の新規性要件を満たさない場合
・市場の新規性要件
→市場の新規性要件を満たさない場合
・売上高構成比要件

「業種転換」の要件を満たす例

・賃貸業の場合
レンタカー事業を営んでいる事業者が、新たにファミリー向けのコロナ対策に配慮した貸切ペンションを経営し、レンタカー事業と組み合わせた宿泊プランを提供することで、3年間の事業計画期間終了時点において、貸切ペンション経営を含む業種の売上高構成比が最も高くなる計画を策定している場合
日本標準産業分類
【大分類】K不動産業、物品賃貸業 ⇒M宿泊業,飲食サービス業
・製造業の場合
コロナの影響も含め、今後ますますデータ通信量の増大が見込まれる中、生産用機械の製造業を営んでいる事業者が、工場を閉鎖し、跡地に新たにデータセンターを建設し、5年間の事業計画期間終了時点において、データセンター事業を含む業種の売上高構成比が最も高くなる計画を策定している場合
日本標準産業分類
【大分類】E製造業⇒G情報通信業
事業再構築の要件は、申請にあたって留意いただく事項です。採択されるためには、これらを踏まえた上で、合理的で説得力のある事業計画を策定することが必要です。事業再構築補助金の申請を検討されておりましたら、認定支援機関にご相談ください。
著者

船着 貴弘

シェアビジョン株式会社取締役